ノークレーム・ノーリターンでスマホを売るには?壊れたスマホを売るならどこがおすすめ?

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目次
  1. トラブルなく古いスマホを売るには?
    1. ノークレーム・ノーリターンとは?
      1. ノークレーム・ノーリターンは認められる?
        1. 売り手側は「瑕疵担保責任」を負う
        2. ノークレーム・ノーリターンが認められる条件
      2. ノークレーム・ノーリターンが適用されない「3つの事例」
        1. 事例1:売り手が商品の不具合を買い手に説明しなかった場合
        2. 事例2:売り手が「事業者」の場合
        3. 事例3:売買プラットフォームが禁止行為として定めている場合
      3. ノークレーム・ノーリターンでスマホを売れるフリマサイトはある?
        1. スマホをノークレーム・ノーリターンで売るならナオセルがおすすめ!

          トラブルなく古いスマホを売るには?

          新しいスマホを手に入れたら、古い端末はどうしていますか?

          最近は中古スマホの売買が盛んになっており、フリマアプリで売る方も増えています。

          しかし、古いスマホをお持ちの方は、本体に傷や汚れがついていたり、画面が割れていたりして、こんなスマホでも売れるの?と中古販売を諦めている方も多いのではないでしょうか?

          フリマアプリで商品を売る際に、傷などのスマホの状態が原因で買い手とトラブルになった例が多数報告されています。

          こういったトラブルを避けるためのひとつの方法が「ノークレーム・ノーリターン」での取引です。

          今回の記事では、ノークレーム・ノーリターンでの取引について解説します。

          トラブルなく古いスマホを売買したい方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

          ノークレーム・ノーリターンとは?

          「ノークレーム・ノーリターン」とは、取引完了後にその商品に対してのクレーム・返品を受け付けないという取引形態を指します。

          「現状販売」とも呼ばれます。

          フリマアプリやオークションサイトでの取引では、商品説明や写真をもとに買い手が商品の状態を把握しなければなりません。

          しかし、商品の状況を文字だけで完璧に表現するのは困難であり、写真も光の加減や撮影の角度で、実際の傷や汚れが見えづらくなることもあります。

          そのため、取引完了後に「こんなに傷が大きいとは思っていなかった」や「スマホ本体の色がイメージと違った」などの理由でクレームや返品要求をされる場面が出てきます。

          買い手は、商品を受け取るまで実物を見れないため、オンライン売買ではクレームや返品のリスクが高くなります。

          売り手側はノークレーム・ノーリターンでの取引を行うことで、クレームや返品要求のリスクを最小限に抑えられます。

          ノークレーム・ノーリターンは認められる?

          ノークレーム・ノーリターンは売り手側に大きく有利な内容であり、法律的に認められるのか疑問に思う方もいます。

          ここでは、通常の商品取引で売り手側が負う責任と、ノークレーム・ノーリターンが認められる条件について説明します。

          売り手側は「瑕疵担保責任」を負う

          通常、商品の取引において売り手側は「瑕疵担保責任」を負います。

          売買契約では、売り手は買い手に不備のない商品を引き渡す義務があります。

          これに反し、欠陥や傷のある商品を提供してしまった場合、買い手の求めに応じて商品の交換や返品対応を行わなければならないとするのが「瑕疵担保責任」です。

          瑕疵担保責任は、法律で定められており、売り手が一方的に無保証を主張することはできません。

          ノークレーム・ノーリターンが認められる条件

          瑕疵担保責任を無効とし、ノークレーム・ノーリターンでの取引が認められる場合があります。

          それは、買い手がノークレーム・ノーリターンでの取引に同意した場合です。

          フリマアプリやオークションサイトでノークレーム・ノーリターンでの取引をする場合は、商品説明欄に「ノークレーム・ノーリターンでの取引に同意できる方のみ購入をお願いします」と具体的に記述するようにしてください。

          上記のように書いておけば、ノークレーム・ノーリターンを承諾してもらうためチャット等でやり取りする必要はなく、買い手は購入した段階でノークレーム・ノーリターンに同意したとみなされます。

          ノークレーム・ノーリターンが適用されない「3つの事例」

          フリマアプリでの取引の際、「ノークレーム・ノーリターン」と書けば無条件でそれが適用されるわけではありません。

          ここでは、ノークレーム・ノーリターンが明記されていても適用されない「3つの事例」をご紹介します。

          事例1:売り手が商品の不具合を買い手に説明しなかった場合

          ノークレーム・ノーリターンは、売り手が買い手に商品の状況をきちんと説明することを前提としています。

          売り手が商品の不具合や傷を知っていたにも関わらず説明しなかった場合は、ノークレーム・ノーリターンが認められなくなります。

          フリマアプリ、オークションサイトでの取引の際は、正確に商品のコンディションを説明することが重要です。

          たとえ小さな汚れであってもクレームにつながる可能性があるため、気になる部分は些細なことでも隠さず伝えるようにしましょう。

          事例2:売り手が「事業者」の場合

          売り手が事業者の場合は、「ノークレーム・ノーリターン」と記載していても、消費者契約法により無効となる可能性があります。

          消費者契約法では、事業者の損害賠償の責任を免除する条項を無効とすると定めています。

          売り手が「個人」の場合はノークレーム・ノーリターンでの販売が可能ですが、売り手が「事業者」の場合はノークレーム・ノーリターンを主張することは一般的に難しいです。

          事例3:売買プラットフォームが禁止行為として定めている場合

          フリマアプリやオークションサイトでは、ノークレーム・ノーリターンでの取引を禁止しているサイトもあります。

          商品説明に「ノークレーム」「ノーリターン」といった言葉が含まれていると、システム上出品ができなかったり、運営側からペナルティが課されることがあります。

          メルカリやラクマといった大手のフリマサイトは、ノークレーム・ノーリターンでの取引を禁止しているので、出品する際は気をつけましょう。

          利用したいフリマアプリやオークションサイトの利用規約をしっかりと読んで、ノークレーム・ノーリターンでの取引が禁止事項に該当していないかきちんと確かめるようにしてください。

          ノークレーム・ノーリターンでスマホを売れるフリマサイトはある?

          ノークレーム・ノーリターンでスマホを売りたいなら、「ナオセルフリマ」がおすすめです。

          ナオセルフリマは、ジャンク品のスマホ(壊れたスマホ)の売買に強みを持つフリマアプリです。

          ジャンク品の取引が主であるため、ノークレーム・ノーリターンでの取引が原則となっています。

          そのため、スマホの状態が原因で買い手とトラブルになることを避けたい方におすすめです。

          画面が割れていたり、動作に不具合のあるスマホでも大丈夫ですので、ナオセルフリマなら安心して出品できます。

          ナオセルで壊れたスマホを売ろう!

          スマホをノークレーム・ノーリターンで売るならナオセルがおすすめ!

          いかがでしたでしょうか?

          今回の記事では、古いスマホをノークレーム・ノーリターンで売る際の注意点について解説しました。

          ナオセルフリマであれば、壊れているスマホでもOKで、ノークレーム・ノーリターンで取引ができます。

          この機会にぜひ一度、チェックしてみてください。

          この記事を書いた人
          若林正浩
          データサイエンティスト・認知心理学者。 データをもとに、企業のマーケティング活動の支援を行う。 同時に、大学の研究員として、人の美的経験に関する研究も行なっている。 webライターとしても活動中。
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